2009-06-09 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○国務大臣(石破茂君) 現状を見た場合に、農業従事者は減ります、耕作放棄地は増えましたと、これまでのような農業内部の担い手だけでやっていけるかといえばそうではないと、様々な担い手が必要だというのは先ほど来申し上げておるとおりでございます。
○国務大臣(石破茂君) 現状を見た場合に、農業従事者は減ります、耕作放棄地は増えましたと、これまでのような農業内部の担い手だけでやっていけるかといえばそうではないと、様々な担い手が必要だというのは先ほど来申し上げておるとおりでございます。
もちろん、今、大規模経営がふえていることは事実でございますけれども、基本的には、農業内部から育ってきているものは家族経営の延長としてとらえられるものが多いというふうに理解してございます。 その意味で、先ほど来申し上げておりますように、これは何も日本だけではございませんで、日本の百倍あるいは数百倍の規模を持つアメリカ、オーストラリア等の農業においてもそうでございます。
そして、第一条にあった農地所有権の、特にそういう農業内部での利用の規制を根拠づける規定が基本的になくなりました。例えば、耕作権を保護し耕作者の地位の安定を図るというのがあると賃貸借の規制、保護規制が論理づけられるんですが、その部分もなくなりました。 もちろん、転用統制のところは新しく入って、これはこれで別の評価を必要とするところがあると思うんですが、ちょっとそれは横に置きます。
今回の改正では、農外からの参入を推進することで農業の担い手について新たな方向性を打ち出すことになるわけですけれども、担い手育成について、これまでの農業内部からの担い手育成と、今回導入される外部参入の調和をどう図っていくか、施策の整合性をどうとっていくかということは、私は重要だというふうに思います。
我が国農業の現状を見てまいりますと、農業従事者の減少や耕作放棄地の増加など、これまでのような家族経営あるいは集落営農などの農業内部の担い手だけでは農業の担い手として不十分な地域もふえ続けてきている現状にございます。
そのため、農外からの意欲ある者の参入には厳しいのに対し、農業内部では農地が耕作放棄されたり、相続を契機として不在村の土地持ち非農家が見られるなど、バランスの取れていない仕組みとなっております。 〔理事田中直紀君退席、委員長着席〕 民主党の農業再生プランでは、農地制度の参入規制を緩和するけれども、農地所有者の耕作義務の明確化や転用規制の厳格化を図るとなっております。
農業法人は、我が国農業において、新しい時代センスを備えた、農業内部から出た新しい萌芽であると思います。是非この芽を摘み取ることなく、そして多くの若者が農業を志す環境整備につながるような農政の展開をお願い申し上げたいと思います。 本日は大変ありがとうございました。よろしくお願いします。
そのため、農外からの意欲ある者の参入には厳しいのに対し、農業内部では、農地が耕作放棄されたり、相続を契機として不在村の土地持ち非農家が見られるなど、バランスのとれていない仕組みとなっています。 貴重な経営資源である農地をフルに活用するためには、民主党の農林漁業再生プランに示したように、農地制度の参入規制を緩和し、農地所有者の耕作義務の明確化や転用規制の厳格化を図る必要があると考えます。
一方、今回のこの農業経営基盤強化促進法の改正は、耕作者を主体とする農業生産法人につきまして、多様な経営展開の実現を求める農業内部からの緩和の要望にこたえるために、農地法の基本的枠組みを維持しつつ、意欲的に経営改善に取り組もうとする認定農業者たる農業生産法人に限定して特例の措置を講じようとするものでありまして、委員の御指摘のように、農業者、農地法、この重要性は十分これを尊重していかなければならない、このように
一以下、また一構成員当たり十分の一以下ということになっておりまして、意欲ある農業生産法人が、分社化でありますとかのれん分けをする、あるいは、今委員が御指摘ございましたように、販路拡大あるいは経営の多角化ということで、外部との業務提携、例えば生協等とも連携をされまして、直販、顔の見える販売等ということで取り組まれるということもあるわけでございますが、こういった制限がその展開に支障があるということで、農業内部
○国務大臣(亀井善之君) 今回の特例、農業生産法人の議決権の制限について、多様な経営展開の実現等を求める農業内部からの緩和の要望が上がっており、また担い手の育成の面でも支障を生じていることから、認定農業者に限っての措置を講ずることとしたものであり、農業経営改善計画の認定に当たっては、認定農業者の経営改善を目的とした出資に限定すること、農地の効率的かつ総合的な利用の観点からもチェックすることと、事後的
担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農業内部での対応ではこれらの問題が解決できないような地域を特定して特例的に支援するというのは、過半数がこれでは特区でも何でもないんじゃないか、だから普通の振興策としておやりになった方がいいんじゃないかというのが基本的な考え方です。 それで、日本の農業者の払っている所得税の総額は五百億円と言われているんですね。農林予算が三兆円。
農水省の二本出ている法律の立法趣旨が二本とも同じ書き出しになっていまして、「担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農業内部での対応ではこれらの問題が解決できないような地域」という書き出しになっているんですが、これはほとんど日本じゅうの農村がこれに該当するんじゃないか。担い手が不足、農地の遊休化が深刻、農業内部ではこれらの問題が解決できない、これはほとんどじゃないですか、日本の農業地域。
同じ農業内部で、隣はもらっておれはもらえない。これは非常に悩ましい問題でありまして、それじゃ、例えば役場でもどこでもいいんですが、勤めていて、そこで給料はもらいながら土曜、日曜、ちょっと農業をする。その人も一緒に、ただ農業だけで頑張っている人と一緒に守るのか。これはまた、一方からするといろいろな問題がやはりあるわけでありまして、この辺は非常に、どこで線を引くかというのは極めて難しい問題であります。
今回の農地法の改正による株式会社の農業への参入は、農業生産法人など農業内部からのみと限定していても、家族農業の崩壊と農地価格の暴落など、事態の変転につれ、次の段階には、経団連などから、外部からの参入禁止は論理的にも現実的にもおかしいとの恐るべき改悪への攻撃が開始されるものと思われます。
今回の改正は、農業内部からの事情、農業者からの要望、それから農業経営の発展、これを目指すものとして必要な限度において耕作者主義の範囲内において行おうとするものでございます。 一つ一つの事象は、確かに先生がおっしゃいましたように提言や要望を経団連がするというのは、これは団体としてそれぞれの行動があるわけでございますので、それに対して私どもがそれに沿った方向を出すというふうなことでは全くありません。
私たちは、農地法が二十七年にできて、それ以来いろいろな手当てをしてまいりましたけれども、今日の農業実態が、担い手が減少し老齢化をしているとか、耕作放棄がふえているとか、地域の集落がなかなか維持できないとか、そういうふうな状況の中でこれから日本の農業を自給率を高めながら持続的に発展をさせて農村地域も振興しようと、こういうことなわけでございますので、いわば農業内部から具体的に盛り上がってきた要請に応じて
○参考人(田代洋一君) なかなか厳しい現実の御指摘でございまして、まず、農業内部からの株式会社化は結構という言い方を農業内部からしますと、では何で農業外部から入ってはいけないのという論理は必ず出てくるかと思いますので、やはりその辺に対する警戒心が農政としても必要じゃないかと思っております。
先ほど来、田代先生からもお話がありましたが、農業内部からの株式会社というのはよろしいと。これは今度の改正法の特徴であります。農業内部からの株式会社化はいいんだということは、長持ちするかどうかということを先生は先ほどおっしゃっておりました。とうとうたる規制緩和のあらしの中で、これはもたせるのは容易なことじゃないというぐあいに私も思います。
今回は株式会社が外から落下傘的に来るということを想定しているというよりも、農業内部において、経営の組織のあり方として株式会社形態によるメリット、これもたくさんあるわけなので、そのメリットをどう生かしていくかということに着目をして検討させていただいているわけでございます。
それから、それに加えまして、やはり農業内部から内発的に、みずからの生産物であるとか、あるいはその地域の特産物をうまく加工なりサービスに乗せて、起業というんでしょうか、そういう形で業を起こしていく、そういうものも支援をする。農業、農業関連業の起業と工業導入の促進、この三つがうまく動いて初めて農村地域内の地域の維持と振興が図られるというふうに思っておりますので、そんな姿勢で臨みたいと思っております。
現行基本法は、対象を農業内部に限定して、しかも主として農業生産、そこに焦点が絞られていた。これに対して、新しい基本法は、その名称が示すように、農業政策以外に、食料政策、農村政策の分野まで対象を拡大している。いわば農政の食料政策化、あるいは地域政策化、そういう方向が非常に明瞭に出ている。 一部には、これは地盤低下している農水省が領土拡大政策を図っているのだというふうな悪口もあります。
したがいまして、私どもとしては、まさに畜産は農業内部におきます資源でございますので、まず畜産農家の皆様方といたしましては、堆肥舎などをきちんと整備していただいて良質な堆肥をつくって、それをできるだけ農地に還元するという形で利用していく方向でこの問題に対処していくのが必要ではないかというふうに考えているところでございます。
○政府委員(高木賢君) まず、制度といたしましては、当然、農業内部の方と、あるいは農業に全く関係なかった方の参入において差別をするということは一切しておりません。現実問題として、今お尋ねのように、新たに農業外の人が入るときに入りやすい形をどう整備するかということが一番問題だろうと思っています。